決算公告
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、決算公告をおこなわなければならないとされています(会社法440条)。
実際に毎年決算公告をおこなっている中小企業は多くないのが現状ですが、会社法上の義務ということもあり、コンプライアンスの観点から決算公告の重要性は今後高まっていくでしょう。
当事務所では、決算公告の官報掲載手続きの代行業務、公告方法の変更手続きを承っております。
決算公告をご検討される際は、是非一度ご相談ください。(初回相談は無料です)
決算公告について
〇公告の方法
会社の公告方法は、①官報に掲載、②日刊新聞紙に掲載、③電子公告のいずれかを採用して定款で定めることができます。公告の方法を定めなかった場合は、①官報に掲載する方法を採用したものとみなされます。
決算公告の他にも、会社法において公告を必要とする手続きがありますので、会社にあった公告方法を選ぶ必要があります。
❐各公告方法の特徴
<①官報に掲載する方法>
中小企業の多くが採用している公告方法です。掲載料金も低く抑えることができます。また、決算公告の内容は、貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表及び損益計算書、以下同じ。)の要旨を掲載することで足ります。
<②日刊新聞紙に掲載する方法>
上場企業以外の会社で採用している会社はあまりありません。より広く多数に周知させるというメリットはありますが、掲載料金は官報と比べ高額です。官報と同じく、決算公告は貸借対照表の要旨の掲載で足ります。
<③電子公告>
インターネット上のウェブページ(自社ホームページ等)に公告を掲載する方法です。上記①②とは違い、電子公告により決算公告を行う場合は、貸借対照表の要旨では足りず全文を掲載する必要があります。また、電子公告の場合は、決算公告を5年間掲載し続けなければなりません(①②の場合、掲載は一度だけです)。
さらに、会社法上一定期間の公告が必要とされる手続きを行う場合、電子公告を法定期間行っていたことを証明するため、調査会社に調査を依頼し証明書の発行を受ける必要があります(①②の場合、掲載紙が証明書になります)。調査費用や証明書発行までのスケジュールも検討するべきでしょう。
〇決算公告の内容
決算公告は、会社の規模によって掲載すべき内容が異なります。
(1)大会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上、または、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上の会社)
貸借対照表及び損益計算書の公告が必要です。
(2)大会社以外の会社
貸借対照表の公告が必要です。
●官報に掲載する場合の決算公告の例です。
〇決算公告掲載までの流れ(官報の場合)
(1)貸借対照表、損益計算書、会社登記事項証明書等の確認
定時株主総会にて承認された貸借対照表(損益計算書)から、決算公告の原稿を作成します。会社登記事項証明書の商号、本店、代表者氏名等の確認もします。
(2)官報販売所等への掲載申込・打ち合わせ
官報販売所等に、決算公告の掲載申込・原稿の送信(送付)をします。また、公告の内容や掲載日等の打ち合わせも行います。
(3)公告の掲載
打ち合わせした内容で決算公告が官報に掲載されます。掲載紙1通が郵送で届きますので、掲載されていることも確認することができます。
決算公告の官報掲載手続き代行費用について
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※決算公告の原稿の作成から官報販売所との打合せまで、すべて含まれております。掲載する公告の内容により掲載枠が決まりますので、お見積りを作成させていただきます。
会社の公告方法変更費用について
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※登記手続きに必要な株主総会議事録等の書面作成費用も含まれます。別途郵送費、登記事項証明書等の実費が発生します。