預金・貯金等の相続手続き(遺産承継)
●親族が亡くなり、預金・貯金や不動産の相続手続きをどう進めていくかわからない方
●相続財産に関する手続きをする時間的、もしくは精神的な余裕が無い方
●相続人が多数で、書類や手続きの取りまとめを任せてしまいたい方
●遺産の名義変更の他、相続税の申告や不動産の売却も各専門家に任せてしまいたい方
まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)
☎042-519-6703
相続(遺産承継)のための具体的な手続き
●当事務所では、下記の手続きの一式をお任せいただけます。
※もちろん一部のみをご依頼いただくことも可能です。
【1】遺言書の有無の調査
亡くなった方が生前に遺言書を遺していないか、公証役場に問い合わせて確認します。
【2】戸籍の収集(相続人調査)
相続人が誰になるかを確認するため、亡くなった方のご出生~お亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本を収集します。この戸籍謄本は、相続人を確認するだけでなく、後に行う遺産の名義変更の際にも必要になります。
【3】遺産調査
預貯金の残高証明書や、不動産の登記簿謄本を取得し、遺産の全体を確認します。この段階で相続税を支払う必要があるかの確認をします。
【4】遺産分割協議
亡くなった方が生前に遺言書を遺している場合には、それに従って遺産を分けていきますが、遺言書が無い場合、相続人全員で話し合いを行って遺産の分け方を決定します。
※相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判の手続きを行う必要があります。
【5】各種名義変更(+必要な場合は相続税の申告)
遺言や遺産分割協議に従って、遺産である預貯金の解約・振分けや不動産名義変更を行います。相続税が発生する場合には相続税の申告を行い、相続手続きを完了させます。
※相続税申告は当事務所では代理できませんが、提携の税理士を紹介することが可能です。
相続(遺産承継)手続きの費用
※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の報酬
承継対象財産の価格 | 報酬(税別) |
500万円以下 |
金25万円 |
500万円を超え5000万円以下 |
価格の1・2%+金190,000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価格の1・0%+金290,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価格の0・7%+金590,000円 |
3億円を超える場合 | 価格の0・4%+金1,490,000円 |
ご相談・ご依頼の流れ
☎042-519-6703
※初回相談は無料です。
※ご来所が難しい場合は、出張相談も承ります。出張費は応相談。
※相続財産の概要をお知らせいただければ、お電話で費用(概算)のご案内も可能です。
ご来所の際、下記のものをご用意いただけると、詳細なご案内が可能です。
※もちろん無くても結構です。
(1)遺産が確認できる以下のもの
・預金・貯金の通帳
・不動産の権利証、納税通知書、評価証明書等
・株式等の取引残高報告書
・その他有価証券、保険証券
(2)お亡くなりになられた方の遺言書がある場合には、その遺言書
※費用や、お手続きの流れを御案内し、お客様から当事務所にご依頼いただくかどうかを決めていただきます。
※正式にご依頼をいただいた後、相続(遺産承継)の具体的な手続きを開始します。
※相続税の申告が必要な場合には、提携税理士を紹介することも可能です。