遺言書の作成・見直し

●遺言書の作成をご検討の方

 

●既に作成した遺言書の見直しをご検討の方

 

●以下のいずれかに当てはまる方(遺言作成の必要性が特に高い方)

①子どもがいない方

②特に財産を遺したい人、遺したくない人がいる場合

③親族同士が疎遠、不仲な場合

④主な所有財産が不動産の場合 

⑤現在個人事業主の方で、特定の親族に事業承継をさせたい場合

まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)

042-519-6703


遺言書の種類

一般的な遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。後日の紛争を避けるためにも、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
 遺言書の作成方法

・遺言の内容を伝え公証人が作成

・必ず公証役場で公証人との面談が必要

 (公証人の出張面談も可能。)

・原則、全て本人が自筆・押印して作成

・不備があると無効になるので注意が必要

・自分一人で作成することが可能

 費用

・公証役場に支払う手数料

+  

・専門家に相談する場合はその報酬

・ご自身で作成する場合は無料

+  

・専門家に相談する場合はその報酬

 保管方法

・公証役場で保管

⇒紛失、毀損、改ざんの不安なし

・ご自身で保管

⇒紛失、毀損、改ざんの不安あり

 検認(❒検認とは? ・不要

・必要

 こんな方が利用

①遺言書の紛失や改ざんが無いよう、確実に保管をしたい

②後日の相続人同士の争いのリスクを軽減できる

①費用を安く抑えたい方

②公証人との面談の手間を省略したい方

2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始します。

自筆証書遺言を法務局に保管することにより、紛失や廃棄・改ざんの心配がなくなります。また、相続発生時の検認も不要になります。

しかしながら、後日の相続人同士の争いを防ぐためには、後から有効性を否定される可能性の少ない公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

≫法務局における自筆証書遺言保管制度(2020年7月10日開始)の詳細はこちら

遺言書作成の費用

※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の報酬

 業務の内容 報 酬
 自筆証書遺言作成のご相談・文案の作成

 金95,000円~

 ※遺言の内容となる資産が3,000万円以上の場合や、文数・不動

  産の数等により別途加算あり

 公正証書遺言作成のご相談・文案の作成

 ・公証役場での立会

 金95,000円~

 ※遺言の内容となる資産が3,000万円以上の場合や、文数・不動

  産の数等により別途加算あり

 当事務所の司法書士が証人になる場合(※)

 1人につき16,000円(日当込み

 ※立会場所により変動します

※公正証書遺言を作成する場合には、証人が2人必要です。

公証人の費用

遺言の内容(所有財産の価格や、どのように相続人に分けるか)によって費用が変わります。一般的に数万円~10万円程度になるケースが多いです。財産の総額が数億円以上の場合や相続人の数が多い場合には、数十万円になることもあります。

ご相談・ご依頼の流れ

公正証書遺言作成

相談のご予約

☎042-519-6703

※初回相談は無料です。

※ご来所が難しい場合は、出張相談も承ります。出張費は応相談。

②ご予約日に相談

※ご来所の際、下記のものをご用意いただけると、詳細なご案内が可能です。

 

⑴不動産の権利証、納税通知書、評価証明書等

⑵預金通帳

⑶株式等の取引残高報告書

⑷その他有価証券、保険証券

③費用・お手続きのご案内

※費用や、お手続きの流れを御案内し、お客様から当事務所にご依頼いただくかどうかを決めていただきます。

④正式受任・手続きの開始

※遺言の案文を作成致します。

⑤公証人との打ち合わせ

※遺言の内容について、当事務所が公証人と打ち合わせをします。

⑥遺言内容の確定・作成

※公証役場にて遺言を作成し、作業完了です。

自筆証書遺言作成

相談のご予約

☎042-519-6703

※初回相談は無料です。

※ご来所が難しい場合は、出張相談も承ります。出張費は応相談。

②ご予約日に相談

※ご来所の際、下記のものをご用意いただけると、詳細なご案内が可能です。

 

⑴不動産の権利証、納税通知書、評価証明書等

⑵預金通帳

⑶株式等の取引残高報告書

⑷その他有価証券、保険証券

③費用・お手続きのご案内

※費用や、お手続きの流れを御案内し、お客様から当事務所にご依頼いただくかどうかを決めていただきます。

④正式受任・手続きの開始

※遺言の案文を作成致します。

⑤遺言内容の確定・清書

※内容の確定した遺言を清書していただき、作業完了です。