離婚による財産分与
●夫名義で購入した不動産を、妻の名義に変更したい
●不動産の財産分与をしたいが、住宅ローンが残っている
●共有名義の不動産を売却してしまいたい
●離婚協議書の作成からサポートして欲しい
まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)
☎042-519-6703
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚に伴い分けることをいいます。
※財産分与を請求できる期間は、離婚した時から2年以内という期間制限がありますので、注意してください。
不動産の名義変更(財産分与登記)の手続き
①協議によって離婚した場合
協議離婚に伴い不動産の財産分与登記を行うには、両当事者の協力が必要です。具体的には、両当事者がそれぞれ手続きに必要な書類を揃え、委任状等への押印をする必要があります。
②家庭裁判所の調停で離婚した場合
調停離婚に伴い不動産の財産分与登記を行うには、(調停調書に財産分与の内容が記載されていれば)不動産を譲り受ける人が単独で財産分与登記の手続きを行うことができます。
財産分与登記の費用
※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所の報酬】
業務の内容 | 当事務所の報酬(税別) |
財産分与登記(不動産の名義変更) |
金8万円~ |
※上記の他、実費として、登録免許税や郵送料等がかかります。
【財産分与登記にかかる費用の例】
※土地1筆、建物1棟、固定資産税評価額1500万円の場合
当事務所の報酬 | 実費 | |
登録免許税 |
|
300,000円 |
郵送料等の雑費 |
|
5,000円 |
当事務所報酬 | 100,000円 |
|
消費税 | 10,000円 | |
合 計 |
415,000円(税込) |
離婚協議書の作成
離婚の際は、財産分与の他、慰謝料や子どもの親権・養育費等について合意をした離婚協議書を作成することになります。
【離婚協議書を公正証書にするメリット】
①財産分与の金銭や養育費等の支払いが滞った場合に、裁判をせずに強制執行手続きができる |
②原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がない |
当事務所では、公正証書の離婚協議書の作成サポートもしております。
【当事務所の報酬】
業務の内容 | 当事務所の報酬(税別) |
離婚協議書作成サポート |
金15万円~ |
※上記の他、実費として、公証役場に支払う手数料がかかります。この手数料は離婚協議書の内容によりますが、一般的に3万円~5万円程度になるケースが多いです。
不動産に住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている不動産について財産分与する場合には、金融機関の承諾が必要になる場合があります。
【金融機関の承諾が必要になる例】
状況 |
①債務者(住宅ローンの借主):夫 ②連帯保証人:妻 ③不動産の名義人:夫 |
上記の状況で、以下のような財産分与手続きを行いたい場合には、金融機関の承諾が必要になります。
①夫が今後住み続けるので、妻を連帯保証人から外したい。 ②妻が今後住み続けるので、債務者は夫のままで、不動産の名義人だけ妻に変更したい ③妻が今後住み続けるので、債務者も不動産の名義人も妻に変更したい |
そして、金融機関の承諾が得られない場合には、他金融機関への借り換えや、不動産の売却を検討することになります。
当事務所では、売却のための信頼できる不動産会社の紹介も行っております。
財産分与に関する税金
不動産の財産分与をする際は、名義変更をするための税金(登録免許税)の他、いくつかの税金について注意する必要があります。
贈与税 |
原則として課税されない。 ただし、分与する額が過大すぎる場合や、贈与税や相続税を免れるために離婚したと認められる場合には課税される。 |
不動産取得税 |
原則として課税されない。 ただし、不動産の分与が慰謝料や離婚後の扶養を目的とする場合には課税される。 |
譲渡所得税 |
財産分与時の不動産の時価が、購入した時よりも高額な場合(=譲渡益がある場合)に課税される。 ※居住用不動産の場合は3,000万円までの特別控除があるため、この控除の適用がある場合、3,000万円を超える譲渡益が無い場合には課税されない。 ただし、この特別控除を利用すると、新しく住宅を購入した際に住宅ローン控除を利用できないので注意が必要。 |
※具体的な税額や軽減制度、申告方法の詳細については、税理士や税務署に相談して下さい。