相続放棄

●亡くなった家族に多額の借金がある場合

 

●亡くなった家族が会社や個人の連帯保証人になっていた場合

 

●他の相続人と関わらずに相続権を放棄したい場合

 

まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)

042-519-6703


相続放棄の手続き

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために行う手続きのことです。

 

具体的な手続きとしては、

①被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、

②家庭裁判所に相続放棄の申立をする

といった手続きが必要です。

 

※被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内でも、遺産に手をつけてしまうと相続放棄ができなくなる可能性が高いので注意をしてください。

例えば、預貯金を一部引出して使ってしまった場合や、他の親族と遺産分割の協議をすると、原則として相続放棄はできなくなります。

 

※事情によっては、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以上経っても、相続放棄が裁判所に認められる場合もあります。

 

※「他の親族との話し合いで相続を放棄した」または「自分は財産も借金も相続しない内容の遺産分割協議を行った」という方がいますが、これは相続放棄ではありません。仮にこのような話し合いをしても、家庭裁判所で所定の手続きをしなければ相続放棄はできておらず、債務(借金)を免れません。

相続放棄手続きの費用

※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

内 容   報酬基準金額(税別) 備 考

相続放棄申述書作成(申述書類提出代行・裁判所の照会書作成サポート含む)

1名につき50,000円 

相続開始日より3か月経過している場合は、別途加算
相続放棄申述受理証明書の交付申請書作成

 3,000円~ 

取得する通数により加算

債権者への通知代行サービス  5,000円~ 

債権者の数により加算

信用情報取得サポート

情報機関1件につき 

13,000円 

 
戸籍謄本・住民票等の取得  3,000円~  取得する通数により加算

※上記料金のほか、実費(印紙代・交通費・郵券等)を別途請求させていただきます。

ご相談・ご依頼の流れ

相談のご予約

☎042-519-6703

※初回相談は無料です。

※ご来所が難しい場合は、出張相談も承ります。出張費は応相談。

※概要をお話しいただければ、お電話で費用(概算)のご案内も可能です。

②ご予約日に相談
③費用・お手続きのご案内

※費用や、お手続きの流れを御案内し、お客様から当事務所にご依頼いただくかどうかを決めていただきます。

④正式受任・必要書類の収集

※正式にご依頼をいただいた後、相続放棄の必要書類を収集します。当事務所が代行して取得することも可能です。

⑤相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出
⑥家庭裁判所からの照会・回答
⑦相続放棄手続きの完了

※⑥の回答から約1週間程度で、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されましたら手続き完了です。

※必要に応じて相続放棄をしたことを証明する「相続放棄申述受理証明書」が取得できます。


相続放棄の必要書類(参考)

相続放棄の手続きに必要な書類は、申立人(お客様)と亡くなった方の関係(配偶者・親子・兄弟)によって異なります。

※以下の必要書類は、相続放棄をご依頼いただく場合には、全て当事務所で取得することが可能です。

※申立人(お客様)が亡くなった方の孫や祖父母、甥(おい)・姪(めい)にあたる場合、下記の他、別途必要な戸籍が出てきます。

【共通して必ず必要になるもの】

①亡くなった方の住民票除票(または戸籍附票)

②申立人(お客様)の戸籍謄本

③収入印紙(800円分)

④切手(裁判所によって異なりますが、数百円分)

1.ご依頼者様が、亡くなった方の「配偶者」または「子」の場合

①亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本

2.ご依頼者様が、亡くなった方の「親」の場合

①亡くなった方の、生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本

②亡くなった方の配偶者や子の、生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本

3.ご依頼者様が、亡くなった方の「兄弟姉妹」の場合

①亡くなった方の、生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本

亡くなった方の配偶者や子の、生まれてから死亡までの全ての戸籍謄本

③亡くなった方の親の、死亡の記載のある戸籍謄本