検認とは

検認とは

 自筆証書遺言(法務局保管の自筆証書遺言を除く)は、本人が亡くなった後、必ず「検認」を行う必要があります。検認とは、遺言書の発見者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立ち合いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認することです。検認を行わなければ、金融機関の預貯金の払戻しや、不動産の名義変更等の各種手続きができません。

検認の申立人

●遺言書を発見した相続人

●遺言書の保管者 

検認の費用

・検認費用:収入印紙800

・検認済証明書:収入印紙150

・相続人への通知費用:裁判所が指定する金額。~1000円程度

検認手続きの流れ

①必要書類を集めて家庭裁判所に提出

 

(~1カ月程度)


②家庭裁判所から各相続人に郵送で通知

 

(~1カ月程度)


③検認日に家庭裁判所で検認

 

※相続人は、検認済みの遺言書を使用して、預貯金の払戻しや、不動産の名義変更等の各種手続きを行います。

 

検認手続きの必要書類

一般的な必要書類(追加で書類が必要な場合があります)

①検認申立書(裁判所所定の書式)

②遺言を作成した人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

③相続人全員の現在の戸籍謄本