検認とは
検認とは
自筆証書遺言(法務局保管の自筆証書遺言を除く)は、本人が亡くなった後、必ず「検認」を行う必要があります。検認とは、遺言書の発見者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立ち合いのもとで、遺言書を開封し、内容を確認することです。検認を行わなければ、金融機関の預貯金の払戻しや、不動産の名義変更等の各種手続きができません。
検認の申立人
●遺言書を発見した相続人
●遺言書の保管者
検認の費用
・検認費用:収入印紙800円分
・検認済証明書:収入印紙150円分
・相続人への通知費用:裁判所が指定する金額。~1000円程度
検認手続きの流れ
(~1カ月程度)
(~1カ月程度)
※相続人は、検認済みの遺言書を使用して、預貯金の払戻しや、不動産の名義変更等の各種手続きを行います。
検認手続きの必要書類
一般的な必要書類(追加で書類が必要な場合があります)
①検認申立書(裁判所所定の書式)
②遺言を作成した人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
③相続人全員の現在の戸籍謄本