成年後見人の申立
●認知症の親の定期預金を解約して介護費用に充てようとしたところ、銀行から本人の意思確認ができないからと断られてしまった。
●認知症の親の不動産を売却し、老人ホームの入居費用に充てたい
●相続手続きを進めているが、相続人の一人が認知症で遺産分割ができない
まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)
☎042-519-6703
成年後見人とは
成年後見人とは、認知症など精神的な病気によって判断能力が低下してしまった方の代わりに預貯金や不動産の管理をしたり、病院や介護施設との契約をしたりする人をいいます。
当事務所では、この後見人を選任するための手続き(後見開始申立手続き)をサポートします。また、ご要望があれば、当事務所の司法書士が成年後見人に就任することも可能です。
成年後見申立の流れ
・医師の診断書や戸籍等の必要書類を集めます。
・親族関係説明図や事情説明書等の提出書類を作成します。
※案件によって(一部)省略される場合もあります
・申立人や後見人候補者の家庭裁判所での面談
・家庭裁判所から本人の親族に対する照会
・家庭裁判所の指示により、医師が本人の症状を改めて確認(鑑定)を行う
・家庭裁判所によって後見人選任の審判がされます
・後見登記がされ、後見登記事項証明書(後見人の権限を証明する書面)が取得できるようになります。
※②の申立から④の後見開始の審判までおおよそ1か月~2か月程度、案件によっては6か月程度かかることもあります。
成年後見制度のメリット、デメリット
【メリット】
①成年後見人が本人の財産を管理処分できる |
預貯金の出金であったり、遺産分割協議に参加することが可能になります。また本人にとって必要であれば所有不動産を売却することもできます。 |
②悪質な契約などを取り消せる |
例えば、訪問販売などで不要なものを高額で購入してしまった場合、後見人がその契約を取り消すことができます。 |
③本人の財産を守ることができる |
財産はすべて後見人が管理するので、他の親族や第三者が本人の財産を消費することはできなくなります。さらに家庭裁判所が後見人を監督するので、後見人が財産を使い込むような不正も起きにくい制度になっています。 |
【デメリット】
①自由な財産処分ができなくなる |
財産はすべて後見人が管理し、本人にとって必要なことにしか出費ができません。例えば、孫の学費を出したり、息子の家を建てる資金を援助することはできません。 |
②成年後見人の業務は、本人が亡くなるまで継続する |
成年後見が開始すると、原則本人が亡くなるまで継続します。例えば「もう後見人は必要なくなった」という場合や、「親族を後見人にするつもりが、弁護士や司法書士が選ばれてしまった」という場合も後見が終了することはありません。 |
成年後見申立の費用
※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
【当事務所の報酬】
10万円~(税別)
※財産の種類や総量等、申立内容により加算されます。
【成年後見申立にかかる費用の例】
当事務所の報酬 | 実費 | |
印紙代・切手代・登記費用 |
6,670円 | |
戸籍謄本等取得 |
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2,700円 |
医師の診断書取得 |
5,000円 |
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当事務所報酬 | 100,000円 | |
消費税 | 10,000円 | |
合 計 |
124,370円(税込) |