⑴保有財産がわかるもの
・不動産の権利証、納税通知書、評価証明書等
・預金通帳
・株式等の取引残高報告書
・その他有価証券、保険証券
⑵遺言を作成する方ご本人の印鑑登録証明書(3カ月以内)
⑶遺言を作成する方ご本人の戸籍謄本(3カ月以内)
⑷相続人に財産を相続させる場合は、相続人の戸籍謄本(3カ月以内)
⑸相続人以外に財産を遺す(遺贈する)場合は、遺贈を受ける方の住民票(3カ月以内)
⑹不動産を所有している場合は、土地建物の登記簿謄本
⑺遺言を作成する方の本人確認書類(免許証または保険証)
⑻御実印
⑴保有財産がわかるもの
・不動産の権利証、納税通知書、評価証明書等
・預金通帳
・株式等の取引残高報告書
・その他有価証券、保険証券
⑵遺言を作成する方の本人確認書類(免許証または保険証)
⑶御印鑑