財産分与登記の必要書類
【協議離婚の場合】
①不動産を譲り受ける方 |
・住民票 ・認印 ・(離婚によって氏名に変更があった場合)戸籍謄本 |
②不動産を譲り渡す方 |
・不動産の登記済権利証、または登記識別情報通知 ・実印 ・印鑑証明書(発行後3か月以内) ・固定資産税評価証明書 ・(離婚によって氏名に変更があった場合)戸籍謄本 ・(住所に変更があった場合)住民票 ・固定資産税評価証明書 ・不動産を譲り受ける方の認印 |
【家庭裁判所の調停で離婚した場合】
①不動産を譲り受ける方 |
・調停調書 ・不動産を譲り受ける方の住民票 ・固定資産税評価証明書 ・不動産を譲り受ける方の認印 |
※この他に、不動産を譲り渡す方の住民票が必要になる場合がありますが、当該住民票は司法書士が職権で取得することが可能です。