財産分与登記の必要書類

【協議離婚の場合】

①不動産を譲り受ける方

・住民票

・認印

・(離婚によって氏名に変更があった場合)戸籍謄本

②不動産を譲り渡す方

・不動産の登記済権利証、または登記識別情報通知

・実印 ・印鑑証明書(発行後3か月以内)

・固定資産税評価証明書

・(離婚によって氏名に変更があった場合)戸籍謄本

・(住所に変更があった場合)住民票

・固定資産税評価証明書

・不動産を譲り受ける方の認印

【家庭裁判所の調停で離婚した場合】

①不動産を譲り受ける方

・調停調書

・不動産を譲り受ける方の住民票

・固定資産税評価証明書

・不動産を譲り受ける方の認印

※この他に、不動産を譲り渡す方の住民票が必要になる場合がありますが、当該住民票は司法書士が職権で取得することが可能です。