不動産の相続手続き(相続登記)

●親族が亡くなり、不動産の名義変更手続き(相続登記)をしたい

 

●相続人が多数で、書類や手続きの取りまとめを任せてしまいたい

 

●不動産の名義変更の他、相続税の申告や不動産の売却も各専門家に任せてしまいたい

まずは当事務所にご相談ください。(初回相談は無料です)

042-519-6703


相続登記の費用

【当事務所の報酬】

 種 別 報酬(税別) 備 考

 相続登記

(相続関係説明図作成含む)

<基本料金> 

1申請につき 金55,000円 

※不動産の個数や評価額等によって加算されます。(下記参照)

 遺産分割協議書作成

   金30,000円~ 

※財産により加算されます。

 戸籍謄本・住民票等の取得

1通 金1,500円  

 

 法定相続情報証明書取得  金10,000円~ 

※相続登記の申請と同時に取得する場合。法定相続情報証明書のみを取得する場合は、金25,000円~

※上記料金のほか、日当、実費(登録免許税・交通費・郵券・証書手数料等)を別途請求させていただきます。

【相続登記にかかる費用の例】

※相続人は配偶者が1名、子が2名

※土地1筆、建物1棟、固定資産税評価額1500万円

※取得した戸籍謄本等証明書が5通

※遺産分割協議作成あり、法定相続証明書取得なし

  当事務所の報酬 実費

登録免許税

   

60,000円

戸籍謄本等取得

 

3,000円

登記簿謄本の取得等の雑費  

4,000円

当事務所報酬 105,000円

 

消費税 10,500円  
合 計

182,500円(税込)

ご相談・ご依頼の流れ

相談のご予約

☎042-519-6703

※初回相談は無料です。

※ご来所が難しい場合は、出張相談も承ります。出張費は応相談。

※不動産の所在等お知らせいただければ、お電話で費用(概算)のご案内も可能です。

②ご予約日に相談

ご来所の際、下記のものをご用意いただけると、詳細なご案内が可能です。

※もちろん無くても結構です。

(1)相続登記をする不動産の「課税明細書」または「評価証明書」(最新年度のもの)

(2)相続登記をする不動産の登記簿謄本、又は権利証(登記識別情報通知)

(3)(預貯金等の相続手続きのために既に取得した)戸籍謄本等

(4)亡くなった方の遺言書がある場合には、遺言書

③費用・お手続きのご案内

※費用や、お手続きの流れを御案内し、お客様から当事務所にご依頼いただくかどうかを決めていただきます。

④正式受任・手続きの開始

※正式にご依頼をいただいた後、相続登記の具体的な手続きを開始します。

⑤手続きの完了

※不動産に名義を持った方には登記識別情報通知(=不動産の権利証)が発行されます。


相続登記の具体的な手続き

【1】遺言書の有無の調査

 亡くなった方が生前に遺言書を遺していないか、公証役場に問い合わせて確認します。

 

【2】戸籍の収集(相続人調査)

 相続人が誰になるかを確認するため、亡くなった方のご出生~お亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本を収集します。この戸籍謄本は、相続人を確認するだけでなく、相続登記の際の必要書類にもなります

 

【3】遺産調査

 不動産の登記簿謄本等を取得し、遺産の全体を確認します。この段階で相続税を支払う必要があるか確認をします。

 

【4】遺産分割協議

 亡くなった方が生前に遺言書を遺している場合には、それに従って各相続人が不動産を取得しますが、遺言書が無い場合、相続人全員で話し合いを行って不動産の承継人を決定します。

 ※相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判の手続きを行う必要があります。

 

【5】相続登記

  法務局に書類一式を提出し、相続登記を行います。新たに不動産の名義を持つことになる相続人には登記識別情報通知(不動産の権利証)が発行されます。

※初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。