自筆証書遺言の方式緩和について

(1)施行日について

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に公布されました。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は,原則として,公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定)こととされていますが,自筆証書遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行されます。

 

(2)具体的内容

①現行法

自筆証書遺言の方式によって遺言をする場合、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない、とされています(民法968条1項)。

また、自筆証書遺言の加除その他変更には厳格な方法が求められています(同2項参照)。

遺言書に記載する相続財産が多数ある場合に全文を正確に自書することは、遺言者にとって相当な負担がありました。

②改正後

自筆証書遺言の中で相続財産の部分については、自書の代わりに別途目録を添付することが可能になります。

具体的には、パソコンで作成した目録を添付したり、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や預金通帳のコピーを目録として添付したりして、遺言を作成することができることになります。

この方法で遺言を作成する場合、目録の各頁に遺言者が署名押印することが必要です。

 

(3)その他改正について

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の成立により、相続に関係する様々な部分が見直されることとなりました。

・配偶者の居住権を保護するための方策(※施行期日は公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日)

・遺産分割等に関する見直し

・遺言制度に関する見直し

・遺留分制度に関する見直し

・相続の効力等に関する見直し

・相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

自筆証書遺言に関するものとしてはさらに、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立(施行期日は公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日)しました。

 

 

・遺言書の見直しをご検討の方

・これから遺言書を作成されようとしていて内容にご不安のある方

是非一度、当事務所へご相談ください。