法務局における自筆証書遺言保管制度の開始

 『自筆証書遺言』は、読んで字のごとく自分自身で書く遺言です。この自筆証書遺言は、これまで自宅の引出や金庫での保管が一般的でしたが、法務局に保管ができるようになります。本制度は2020年7月10日から開始されます。

従来の制度の問題点の改善

従来の自筆証書遺言の問題点について、改善された点があります。

従来の問題点① 遺言書の形式不備で無効になる可能性がある。
改善点 自筆証書遺言の保管申請の際、法務局によって形式面のチェックが入るので不備を防止できる。※ただし、法務局では遺言の内容まではチェックしてくれるわけではありませんので注意してください。

従来の問題点②

紛失してしまったり、悪意の第三者による破棄、改ざんの可能性がある。
改善点 原本が法務局に保管されるので、紛失や破棄・改ざんを防止できる。

従来の問題点③

せっかく書いた遺言が相続人に発見されない可能性がある。
改善点 自分の死亡時に、法務局から相続人や受遺者のうち1名に対して、遺言が法務局に保管されていることを通知してもらうことができる。

従来の問題点④

検認の手続きに手間がかかる。検認とは>
改善点

本制度を利用した場合には検認が不要。

※検認とは、相続開始後に裁判所に相続人が集まり、遺言を開封する手続きです。検認をしないと、遺言を預貯金や不動産の相続手続きに使用できません。

「公正証書遺言」との比較

 この法務局での保管制度を利用することで、自筆証書遺言に関する問題点が全て改善したのか(=公正証書遺言の作成の必要性はないのか)というと、そのようなことはありません。

 前提として、自筆証書遺言を法務局に保管するのと、公正証書遺言を作成するのでは以下のような違いがあります。

自筆証書遺言を法務局に保管

公正証書遺言を作成

法務局がチェックするのは形式面のみで、遺言の内容のチェックはしない。

公証人が証人の立ち会いの元、遺言の内容を1つ1つ本人に確認しながら作成する。

 上記のとおり公正証書遺言は、本人から内容を聴取した上で公証人が作成しますので、遺言の内容や成立について相続人間の紛争リスクを軽減することができます。

 

例えば将来、

 

「この遺言は本当に本人が作成したのか」

 

「本人の意思どおりの内容なのか(誰かに無理やり書かされていないか)」

 

というような相続人間での争いを避けるためには、自筆証書遺言より公正証書による遺言を作成するほうが良いでしょう。

自筆証書遺言保管制度のその他のポイント

①遺言保管の管轄法務局

遺言を保管する法務局は次の3つから選択できます。

(1)「遺言者の住所地」の市区町村を管轄する法務局

(2)「遺言者の本籍地」の市区町村を管轄する法務局

(3)「遺言者が所有する不動産の所在地」の市区町村を管轄する法務局

遺言保管について各市町村の管轄法務局は、以下のとおりです。

※東京以外の管轄法務局については、こちらをご確認下さい(法務省作成のPDF資料)>

管轄法務局

市区町村

東京法務局本庁

(所在:千代田区)

千代田区  中央区  港区  新宿区  文京区  台東区  墨田区  江東区  品川区  目黒区  大田区  世田谷区  渋谷区  杉並区  足立区  葛飾区  江戸川区  大島町  利島村 新島村  神津島村  三宅村  御蔵島村  小笠原村  八丈支庁の所管区域

板橋出張所

(所在:板橋区)

中野区  豊島区  北区  荒川区  板橋区  練馬区

八王子支局

(所在:八王子市)

八王子市  立川市  昭島市  町田市  日野市  国分寺市  国立市  東大和市  武蔵村山市 

府中支局

(所在:府中市)

武蔵野市  三鷹市  府中市  調布市  小金井市  小平市  東村山市  狛江市  清瀬市  東久留米市  多摩市  稲城市  西東京市 

西多摩支局

(所在:福生市)

青梅市  福生市  羽村市  あきる野市  西多摩郡

②遺言保管の申請の第三者への依頼

必ず本人が法務局に出向く必要があります。

親族や弁護士・司法書士が本人の代わりとして申請をすることはできません。

③法務局の遺言保管の手数料

1通につき3,900円です。

④遺言保管の申請の際に必要なもの

(1)作成した遺言書

(2)記入済の申請書

(3)本籍地の記載のある住民票(3か月以内のもの)

(4)顔写真付の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

⑤保管している遺言の撤回・変更

保管した際と同じように、本人が法務局に出向いて保管された遺言の撤回をすることが可能です。また、内容を変更したい場合には、一度撤回し、改めて作成した遺言を保管することになります。

⑥遺言の内容を本人や相続人が確認する方法

〇遺言作成者の存命中
 遺言作成者の存命中は、遺言者本人のみが遺言の内容を閲覧することができます。その他の、例えば(将来の)相続人が内容を確認することはできません。
遺言作成者の相続発生後

 遺言作成者の死亡後は、相続人等も遺言の内容を閲覧できるようになります。

 また、預貯金や不動産の相続手続きを行うため、遺言の内容を証明する「遺言書情報証明書」を請求することが可能になります。

 なお相続人が遺言の内容を閲覧し、または「遺言書情報証明書」を請求すると、法務局から他の相続人等に対して、法務局に遺言が保管されている旨が通知されます。