会社(法人)設立時の定款認証制度の改正
(1)改正の目的
会社(法人)の実質的支配者(「実質的支配者」については下記(4)参照)を把握することにより、暴力団員等による会社の不正使用を抑止するため。
(2)改正時期
平成30年11月30日より
(3)対象となる会社(法人)
①株式会社
②一般社団法人
③一般財団法人
(4)改正の内容
①定款認証にあたり、会社設立の実質的支配者となるべき者について、その氏名・住所及び生年月日に加え、その者が暴力団員等
に該当するかどうかを申告する必要がある。
②実質的支配者が暴力団員等の場合や、その恐れがあると認められた場合には、定款認証に際して公証人に必要な説明をしなけれ
ばならず、公証人が違法性があると認めた場合には、定款認証されない(=法人設立ができない)。
(5)「実質的支配者」とは(株式会社の場合)
株式会社設立の際の「実質的支配者」とは具体的に、以下の者をいいます。
① 設立会社の議決権のうち50%を超えて保有する個人がいる場合には、その個人(1名)
② 上記①がいない場合、議決権のうち25%を超えて保有する個人がいる場合には、その個人(複数いる場合には全員)
③ 上記①・②がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人が
いる場合には、その個人(複数いる場合には全員)
④ 上記①・②・③がいない場合には、設立する会社の代表取締役になる個人(複数いる場合には全員)
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