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抵当権抹消②【昔の抵当権(=休眠担保権)の抹消】

抵当権抹消手続き

<昔の抵当権(=休眠担保権)の抹消>

〇ご実家などの不動産登記簿を見てみると、明治時代や大正時代につけられた古い抵当権(=休眠担保権)が消されずについたままになっていることがあります。

 

〇この昔の抵当権を消さないと、不動産の売却などをすることが非常に難しくなります。


 昔の抵当権を消すためには、いくつか方法があります。

 そのうち、実務で用いられることが多い方法を3つご説明いたします。(今回は、登記簿に記載されている抵当権者(=お金を貸した人)が会社ではなく個人である場合を想定して説明します)

①抵当権者(=お金を貸した人)またはその相続人と協力する方法

 これは、最近の抵当権を消すのと同じように、抵当権者と協力して抵当権を消す方法です。

 抵当権者がすでに亡くなっている場合には、戸籍謄本などを調査して、その相続人全員と協力して作業することになります。

 ただし、場合によっては相続人が大人数になる可能性もあり、その全員に抵当権を消す手続きについて理解・協力してもらうことが難しい場合もあります。

 そのような場合には、次の②の方法を検討することになります。

②裁判手続きを利用する方法

 これは、抵当権者やその相続人に対して訴訟をすることにより昔の抵当権を消す方法です。

 抵当権者が亡くなっている場合には、①と同じように戸籍謄本などを調査して相続人を調査する必要がありますが、抵当権者や相続人の協力は不要です。

 また訴訟手続きですので、手続きに比較的時間を要します。

 

 上記①・②の場合と異なり、抵当権者やその相続人(の行方)が判明しない場合は、次の③の方法を検討することになります。

③供託手続きを利用する方法

 登記簿に記載されている弁済期から20年以上経過している場合に、債権額・利息・損害賠償金額の合計額を供託して抵当権を消す方法です。

 明治時代や大正時代の抵当権は、債権額(貸した金額)が数十円や数百円というものも多く、結果として数千円程度供託すればよい、というものも多くあります。逆に比較的最近の抵当権で、数百万円から数千万円の供託金を用意する必要がある場合もあります。

 この方法は、抵当権者やその相続人(の行方)が判明している場合には利用できません。


以上は、昔の抵当権(=休眠担保)を消す手続きの簡単な説明です。

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