抵当権抹消手続き
<書類紛失の場合>
〇住宅ローンをご完済されると、金融機関から抵当権を抹消するための書類を渡していただけます。
〇抵当権の抹消手続きに期限はありませんが、時間が経過すると手続きも少し複雑になることがあります。
〇いずれ必要になったら手続きしようと考えていたものの、書類自体を紛失されてしまうことも珍しくありません。
住宅ローンご完済の際は、お早めに抵当権の抹消手続きを行っていただくことをお勧めいたします!
<書類紛失の場合の一例>
金融機関から受け取った書類を紛失してしまった場合、どのように手続きが必要になるか一般的な例をご説明していきます。
Ⅰ 書類の再発行依頼
まずは、住宅ローンのお借入れ先金融機関に連絡をして、書類の再発行を依頼するところからスタートします。
金融機関の合併や支店の統廃合などで連絡先がわからない場合は、最寄りの支店に聞いてみるのも一つの手かと思います。
また、住宅ローンのご完済から相当時間がたってしまっている場合、金融機関の確認に時間がかかることもあります。不動産のご売却を控えている等のご事情があれば、余裕をもって手続きしてください。
Ⅱ 再発行書類の受領
金融機関から再発行いただける書類は、一般的に以下のとおりです。
1)抵当権解除証書(書類のタイトルは「弁済証書」「登記原因証明情報」等になっていることもあります。)
2)登記委任状
ここで注意点ですが、抵当権の抹消に必要な書類のうち、金融機関が「再発行できる書類」と「再発行できない書類」があります。
ですので、今回の抵当権の抹消は、「再発行できる書類」のみを使用して手続きすることになります。
※「再発行できない書類」とは
以下の書類は、再発行できない書類です。
①抵当権設定契約証書
:住宅ローンお借入れの際に締結した契約書です。原本は1通しかないため、再発行できません。
②抵当権設定の登記識別情報通知
:抵当権を設定したときに、法務局が金融機関に対して発行した書類です。再発行の制度がないためできませ
ん。
Ⅲ 登記の申請
「再発行できない書類」を付けずに登記を申請します。
抵当権抹消登記に必要な書類の一部が不足している状態で登記を申請していますので、法務局は一度金融機関に確認を取ることになります。(事前通知制度といいます。)
法務局の確認は郵送で行いますので、登記が完了するまでの時間は通常よりかかります。
以上は、書類紛失の場合に抵当権を抹消する手続きの一例です。
当事務所では、金融機関との打ち合わせや書類再発行依頼の代行も承っております。
手続きがご不安でしたら、当事務所までご相談ください。