①債権の消滅時効の起算点と時効期間の変更
民法(債権法)の改正により、実務上の影響がある部分について新旧の比較や改正項目の概要、注意点を解説していきます。
①債権の消滅時効の起算点と時効期間の変更
旧民法においては、債権の消滅時効期間は10年とされており、その起算点は「権利を行使することができる時から」となっていました。
改正民法においては、起算点と時効期間が次のように変更されています。
(債権等の消滅時効)
民法166条(抄)
債権は、次の掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
2 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
旧民法の「権利を行使することができる時から10年(=客観的起算点)」の消滅時効は、改正民法においても維持されていますが、新たに「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(=主観的起算点)」という消滅時効のルールが追加されました。これにより、実務上多くの債権が5年の消滅時効にかかることが想定されます。
例えば金銭消費貸借に基づく貸金債権の消滅時効について言えば、通常契約によって弁済期等の条項が定められており、債権者が権利を行使することができることを知らないという状況は基本的に無いと考えられます。
結果として取引行為から生じる債権の消滅時効期間は、債権の時効管理上10年から5年に短縮されたものとして注意する必要があります。
※本改正にあわせて、旧商法522条(商事消滅時効)、旧民法170条から174条(職業別短期消滅時効)は削除されました。